介護事業特化サービス
Service
01 事業所指定申請
介護事業所を開設するには、都道府県知事(指定都市および中核市は市長)の指定を受けなければならず、介護保険法令に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。
介護業界で事業所開設・指定申請、実地指導立会の実務を数多く経験した、介護保険制度に精通し介護現場を熟知した社労士が、開設準備で忙しい貴社に代わって書類を揃えて申請し、開設から事業運営まで手厚くサポートいたします。
▼ 主な取り扱い指定介護サービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 居宅介護支援(ケアプランセンター)
- 福祉用具貸与・販売
- 訪問入浴介護
- 地域密着型サービス
02 処遇改善加算算定
介護事業の安定化を目指すには、人材の確保とケアの質の向上がとても重要な要素となります。より高い処遇改善加算を算定することが、賃金アップによる従業員の定着と人材育成による質の向上につながります。
介護業界で人事労務、処遇改善加算算定の実務を経験した、介護保険制度に精通し介護現場を熟知した社労士が、加算算定から管理運用まで手厚くサポートいたします。
▼ 主な取り扱い処遇改善加算算定サービス
- (介護保険)処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
- (介護保険)特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ
- (障害福祉)処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
- (障害福祉)特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ
このようなお悩みはありませんか
- 介護事業所を開設するにあたって何を準備すれば良いかわからない
- 介護事業の運営が適正にできているか心配
- キャリアパスや賃金制度の設計をどのようにすれば良いかわからない
- ケアの質を高め利用者に信頼される事業所を目指したい
- 従業員の賃金アップを行いモチベーションを高めたい
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